公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、 公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は 皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときは その国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
法律用語は難解ですね。230条は比較的わかりやすいほうかもしれませんが…。
人前で具体的表現を持って人の悪口を提示したらダメです。
でも、公益目的であること・発覚前の犯罪・公務員に関する情報で、かつ 本当のことであった場合には、いいです。(告発者保護の為、あとから追加)
被害者が警察とかに被害を訴えなければ、犯罪として扱うことは出来ません。
偽名を使用して電話営業を強要する、取引不適格者を勧誘する、 出金遅延、取引指示の無視。これらの行為は違法行為です。 そして「発覚前の犯罪行為」にあたります。【○リタ】(ら)はこの犯罪行為について 「公訴」を受けていないので違法になりません。
しかし、明らかに違法ではない事実、たとえば 「お客に本当のことを伝えたら『なぜ命令どおりに嘘をつかないんだ』といわれた」 ということなどを公開してしまうことは、違法性を問われかねない点です。 しかし、この関係者が自らの犯罪行為を白日の下にさらすリスクを冒し、 私を告訴して初めて、刑法に問われる可能性が生じるのです。
結論として、現状ではOKということですな。
彼らはこのHPで紹介した犯罪行為について、いまだ公訴を受けていません。 そのため、「発覚前の犯罪の告発」であり「公益目的」であるので厳密には違法性はありません。 しかし、実名とともに彼らの犯罪行為を暴露することはサーバー管理者も問題視したようで、 2003年06月23日にサーバーから削除されてしまいました。
であるので、行き過ぎを認め、人名を【○リタ】・移籍先の会社名を「コム○ッ○ス」と 伏字に修正しました。